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「四日市港管理組合プレジャーボート等のけい留保管の適正化に関する条例」(素案)に対するパブリックコメントの結果について

○「四日市港管理組合プレジャーボート等のけい留保管の適正化に関する条例」(素案)に対するパブリックコメントの結果について

四日市港内に無許可でけい留されている、いわゆる「放置艇」に対する規制対策として、今年度に制定(令和2年4月1日から施行)を目指している「四日市港管理組合プレジャーボート等のけい留保管の適正化に関する条例」(素案) について、令和元年8月21日から令和元年9月20日まで、パブリックコメントを実施しましたところ、ご意見はありませんでした。

なお、関係機関との調整のなかで、上記条例(素案)が参照する「四日市港管理組合港湾施設条例」(昭和41年四日市港管理組合条例第3号)別表中の「汽艇」の解釈誤りが判明しましたので、それに伴い上記条例(素案)第7条を次のとおり修正させていただく予定です。

第7条 第5条第2項の許可を受けた者は、港湾施設条例第16条(ただし、別表「岸壁、さん橋」の項のただし書きを除く。)の規定により使用料を納付しなければならない。
2 前条第3項の許可を受けた者は、当該施設の使用に係る使用料を納付しなければならない。
3 前項の使用料については、港湾施設条例別表の「岸壁、さん橋」の項(ただし書きを除く。)を適用する。
4 管理者は、前3項の規定にかかわらず、公益上その他特に必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
5 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、管理者の定めるところにより申請しなければならない。

※下線部追加

今後は、令和元年第3回四日市港管理組合議会定例会(12月)に条例案(最終案)を上程する予定です。

【担当】
 四日市港管理組合 経営企画部港営課海務担当 (担当:吉岡)
 電話番号     059−366−7017

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